”sweet dumpling”の、気になる税率の行方は・・・?
今回も、消費税の軽減税率のことを少し^^。
先月 11月10、11日 と京都へ行く用事があって 日曜日は嵐山のほうへもちょっと足を延ばしました。
渡月橋を渡ってランチをする店に向かう途中、おだんご などを売っているかわいい屋台を見つけました。
その屋台の近くの桂川方面には、インバウンド向けに、”sweet dumplings”とカワイく書かれた張り紙と、
テントのような屋根に守られた小さなテーブルたち。
”sweet dumplings” とは、そう、「みたらしだんご」のこと^^。
デザインのカワイさに、ランチ前なのに食べたくなっちゃった。。
そして、ちょっとここで思ったのが、軽減税率のこと。
屋台側が設置した、テーブルやベンチも、「外食」扱いなので、10%の税率が適用されます。
まぁ。それはそうかもしれない。
でも、ちょっと先に行った、桂川の川べりで食べれば、持ち帰りなるので、8%になりますね。
その差、わずか数~十数メートルの距離で、食べる雰囲気には実質変わるところナシ。
いったい、8%と10%の境目って・・・・・??
屋台の前を通過する数秒間に、こんなことをぐるぐると考えていた私でした(^_^;)。
きっと、屋台では、来年の10%アップ後も、一律の価格を設定するなどして
変な?混乱を避けるようにするでしょうが、
まさか
「当店で用意したベンチで食べる方は、申し出てください」
とか
「ここでは飲食禁止。
飲食は川べりで。」
なんていう 明示は
きっとありえない、でしょう、ね。。
そんなこと、最近、考える機会が増えました。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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