中小向け給付金についての注意点
5月8日から、新型コロナウィルスの影響で売り上げが激減した中小企業や個人事業主への給付金が始まっています。
そのことについての問い合わせが当事務所にもあるので、ちょこっとだけ仕組みをおさらいです。
法人は200万円、個人事業では100万円の給付金額になりますが、これはあくまでも ”最大値” になります。
売上高の判定で支給対象かが決まり、今年の1月から12月の売り上げのうち、前年同月と比較して50%以下となった月をピックアップして、それを1年間売上に換算します(×12)します。
その額を19年の売上高実績から差し引いた額について、上限額まで1回、支給されます。
その際、①19年の確定申告書類の控え ②売り上げが減った月の売上台帳 すなわち会計帳簿、を添付します。
そのほか、通帳の写し、も添付が必要です。
多くの事業者が資金繰りに窮境している状況のため、申請から給付までは日数が短縮される方向性ですが、
想定対象事業者を現在、約150万(事業者のおよそ20%!?)と見積もっているうえでの試算なので、
実際はもっと申請者が増えると、給付の時期はけっこう時間がかかってしまうかもしれません。
なお、確定申告書の控えは、スマホなどの撮影では不明瞭になりがちなので、しっかりPDFデータに変換しておきましょう。
前年同月比で売上高が50%以下の減少という基準がまず必要になるため、今月(5月)の日常の売り上げを綿密にチェックしましょう。
当事務所では、ほとんど顧問先さんが会計帳簿を作成してくださっているので、状況を適時に把握できる点では少し、安心です。
これから夏にかけて、状況は少し落ち着きそうですが、秋~冬にかけて、再びウィルスの活動が盛んになるというニュースもあります。
これを機会に、しっかり自社で資金繰り管理をする習慣をつけることが大切ですね!
同時に この時期、「会計」をきちんと学ぶ、という機会だってあります。
強く、したたかにこの大変な時期を ともに乗り切っていきましょう。