やって得する青色申告(所得税編)
2月16日から所得税や等が始まり、1週間経ちましたが、進んでおりますか?昨日は事務所のある太田商工会議所でも確定申告の税務支援がありました。
残り3週間ありますが、忙しい毎日を過ごしておりますと3週間なんてあっという間に過ぎてしまいます。もし、所得税等の確定申告の準備が終わっていない方は急いで準備しましょう。
さて、今回は青色申告のお話です。
青色申告は、法人税、所得税の2つで申告が可能ですが、今回は、所得税の青色申告についてお話しします。
ちなみに、所得税の申告で青色申告が可能なのは、
①事業所得
②不動産所得
③山林所得
の計3つの所得に関する申告です。
では、この青色申告を行えばいったいどのような特典が受けられるのかというと以下の4つの特典を受けられます。
①青色申告特別控除
事業所得や不動産所得の方で、複式簿記により記帳をしている場合、これら所得を通じて最高65万円控除できます。
それ以外の青色申告者では事業所得や不動産所得、山林所得を通じて最高10万円控除できます。
②純損失の繰越しと繰り戻し
事業所得などで損失となった場合、翌年以降3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。
③青色事業専従者給与の特例
事前に提出する届出書に記載された金額の範囲内で、専従者の労働の対価として適正な金額については、必要経費に算入することができます。
④貸倒引当金
貸倒引当金を必要経費に認めることができます。
これらの特典を受けるためには、納税地の所轄税務署長へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
この「青色申告承認申請書」の提出には期限があり、
原則、その年の3月15日までに、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
また、新規開業した方でその年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合には、
業務を開始した日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
このように期限内に申請書の提出や、複式簿記による記帳などの要件がありますが、やって損はないの青色申告、
是非、挑戦してみてください。