やって得する青色申告(法人税編)
本日は、桃の節句「ひな祭り」ですね。
お子様に、女の子がいらっしゃる方は、ご自宅にひな人形を飾ったりしているのではないでしょうか。
流石にひな人形を事務所には飾ってはおりませんが、昨日から事務所には、
桃の花(枝)を飾っています。
こういうふうに、花瓶に挿していると桃の枝もなんと、”根っこ”が出てくるらしいです。
しっかり、”根っこ”が出てくるようにお世話していきます。
さて今回は、「やって得する青色申告(法人税編)」です。
脱サラして、会社(法人)を設立する方必見です!!
・青色申告することによるメリット
①欠損金の繰越控除
確定申告書を提出する法人の各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、その各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入されます。
※平成27年度税制改正により、平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は10年となりました。
②青色申告者でなくては受けられない、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得の取得価額の損金算入の特例」や「中小企業者等投資促進税制」「雇用促進税制」などの特別償却・特別税額控除
例:「中小企業者等の少額減価償却資産の取得の取得価額の損金算入の特例」
青色申告者である中小企業者等が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し、事業用に使った場合、一定の条件のもとに、損金の額に算入することができます。
・青色申告者になるためには
青色申告者になるためには、所轄の税務署長に「青色申告書の承認申請書」を提出する必要があります。
所得税の青色申告申請同様に、こちらも提出期限があります。
①新設法人の場合(普通法人)
「設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日」と「当該事業年度終了の日」のうちいずれか早い日の前日まで
②設立2年目以降の場合
青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで
例えば、平成27年4月1日~平成28年3月31日が当期の事業年度で、平成28年4月1日(翌年度)から青色申告で申告したい方は、平成28年3月31日が提出期限です。