会計初級の書⑥~損益計算書の構造その3~
「会計初級の書⑤」では、損益計算書の構造第2弾として、損益計算書にある3つの収益について説明しました。
「会計初級の書⑥」では、損益計算書の構造第3弾、損益計算書にある5つの費用について説明します。
●損益計算書にある5つの費用とは?
損益計算書には、大きく区分して下記の5つの費用が記載されています。
「①売上原価」 「②販売費及び一般管理費」 「③営業外費用」
「④特別損失」 「⑤法人税等」
①売上原価
売上げに対応する費用(原価)です。
ここで注意が必要なのは、「売上原価=商品仕入高、製品製造原価ではない」ということです。
「???」と思う方がいると思います。
例えば、商品仕入で100仕入れたうち、70が売れ、30売れずに在庫(棚卸資産)として残った場合、売上げに対応する商品仕入高は70となります。この70が売上原価となります。
また、今回売れなかった30については、売れた時に売上原価として費用となります。
②販売費及び一般管理費
会社が本来行う事業活動に発生する費用のことです。
この、販売費及び一般管理費には多くの費用の勘定科目が存在います。
ちなみに、この勘定科目を上手に活用することにより、経営に活かす材料となります。
「給与」「地代家賃」「水道光熱費」「消耗品費」「接待交際費」などがあります。
③営業外費用
言葉どおり、会社が本来行う事業活動以外で発生する費用です。「③特別損失」と異なり、経常的に発生する費用をいいます。
資金を借り入れた金融機関へ支払う利息が「③営業外費用」に該当します。
④特別損失
「③営業外費用」と同じで、会社が本来行う事業活動以外で発生する費用なのですが、「③営業外費用」と異なり、経常的に発生しない(数年に1回あるかないか)費用をいいます。
自動車や建物などの固定資産除却したとき(固定資産除却損)が「④特別損失」に該当します。
⑤法人税等
法人税や地方法人税、法人県民税、などです。
また、個人事業主の方は、法人税がありませんので、損益計算書は記載されていません。
「貸借対照表」や「損益計算書」はこれから経営していくための「羅針盤」となります。
そのため、自社でしっかりと作成してきましょう!
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