創業の心得⑩~税務署などへの届出忘れていませんか?~
今夜は、「スーパームーン」という、年に一番大きく満月が見える日です。
しかも、68年ぶりの近さらしいですね。
ですが、天気予報では今日はあいにくの天気のようですが、あくまで予報。
昨日、きれいだったので撮った月です。
写真だと分かりにくいですが・・・。
スーパームーンを見れることを期待しつつ、今日も張り切っていきましょう!
「創業の心得⑨」では、利益を確保するためにはどのくらい売上げればいいの?ということで、「必要売上高の計算」について説明しました。
必要売上高を計算するための4つのステップを覚えていますか?
①目標利益額を決める
②会社やお店の必要経費を見積もる
③売上総利益率を見積もる
④見積もった売上総利益率から、必要売上高を算出する
でしたね。
会社やお店を開業するのがゴールではありません。開業は新たなスタートですので、そこからドンドン会社やお店を成長させていきましょう!
「創業の心得⑩」では、税務署等への届出書などの提出について説明します。
●会社やお店を開業したら税務署へどんな届出書などを提出するの?〈法人編〉
一口に税務署へ届出書を提出といっても、法人と個人事業主とでは、提出する届出書が若干異なります。
また、提出期限もありますので期限内に提出するようにしましょう。
今回は、法人ついて説明します。
①法人設立届出書
提出期限は、設立の日から2ヶ月以内です。
会社を設立したら必ず提出しなければいけない届出書ですので、提出モレには気を付けましょう!
②給与支払事務所等の開設届出書
提出期限は、事務所等を開設した日から1カ月以内です。
③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
提出期限は、特に決められておりません。
原則、従業員等から預かった源泉所得税は、毎月10日までに納めなければいけません。そのため、年12回納付する必要があるのですが、この納期の特例の承認をうけることにより、従業員等から預かった源泉所得税の納期が、7月10日と1月20日の年2回になります。
また、この特例の承認を受けるには、常時雇用する人数が10人未満の法人と限られますので、ご注意ください。
④青色申告の承認申請書
対象者は、青色申告を希望する方です。
設立1年目から青色申告者の特典受けたい場合の提出期限は、設立3ヶ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日
この申請書を提出することにより様々な特典を受けることができます。
詳しくは「創業の心得⑪」にて説明させて頂きます。
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