創業の心得⑬~税務署などへの届出忘れていませんか?④~
事務所の「ストレプトカーパス」にツボミが付き始めました♪
ここ最近冬に咲く花がグングンと成長して事務所がカラフルになっています。
冬でもお花が楽しめるのはとてもいいですね。
では、12月入り今年も残り1カ月となりましたが、寒さに負けず張り切っていきましょう。
「創業の心得⑫」では、個人事業主が会社やお店を開業したら税務署へどのような届出を提出するのかについて説明しました。
お店を開店するにあたり、様々な準備などで忙しくなってしましますので、税務署などへ、どのような届出書などを提出するのかも事前の準備を行っていきましょう。
「創業の心得⑬」では、「所得税の青色申告承認申請書」や個人事業主での青色申告者としての特典(メリット)などについて説明します。
●「所得税の青色申告承認申請書」はどんな人が申請できるの?
所得税の申告で青色申告が可能なのは、下記の3つの所得に関する申告になります。
①事業所得
②不動産所得
③山林所得
●青色申告者としての特典(メリット)
「所得税の青色申告承認申請書」税務署へ提出し、承認を受けた場合に下記の特典などを受けることができます。
①青色申告特別控除
事業所得や不動産所得の方で、複式簿記により記帳をしている場合、これら所得を通じて最高65万円控除できます。
それ以外の青色申告者では事業所得や不動産所得、山林所得を通じて最高10万円控除できます。
②純損失の繰越しと繰り戻し
事業所得などで損失となった場合、翌年以降3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。
③青色事業専従者給与の特例
事前に提出する届出書に記載された金額の範囲内で、専従者の労働の対価として適正な金額については、必要経費に算入することができます。
④貸倒引当金
貸倒引当金を必要経費に認めることができます。
開業1年目からこれらのメリットを受けるには「所得税の青色申告承認申請書」を期限内に申請する必要がありますので、忘れずに提出しましょう。
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